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助成金申請手続き

採用した場合の助成金

その他の助成金

高齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の人を雇用したとき

受給要件

  • 65歳以上の人
  • 過去3年間以内に6ヶ月以上の雇用保険に入っていた人
  • ハローワークの紹介により雇用した場合
  • 週20時間以上で働かせること

受給額

  • 【週30時間以上の勤務】70万円/1人
  • 【週20時間以上30時間未満の勤務】50万円/1人

特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上65歳未満、障害者、母子家庭の母の人を雇用したとき

受給要件

  • 60歳以上65歳未満、障害者、母子家庭の母
  • ハローワークの紹介により雇用した場合(紹介時に離職していること)
  • 週20時間以上で働かせること

受給額

【週30時間以上の勤務】

  • 60際以上65歳未満、母子家庭の母:60万/1人
  • 身体・知的障害者:120万円/1人
  • 重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者:240万

【週20時間以上30時間未満の勤務】

  • 60際以上65歳未満、母子家庭の母:40万/1人
  • 障害者:80万円/1人

三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申し込み又は募集を新たに行い、雇用から一定期間定着させたとき

受給要件

  • 雇用保険の適用事業主
  • 対象労働者を次の(A)(B)の対象コースごとに定められた条件により雇い入れること
    (A)既卒者コース(既卒者・中退者を以下の条件で雇い入れた場合)
     ①既卒者・中退者(卒業又は中退後3年以内の者を含む)が応募可能な新卒求人の申し込み募集を行い、該当求人募集に応じた既卒者・中退者を通常の労働者として雇用すること
     ②当該求人の申し込み又は募集前3年度間において、既卒者が募集可能な新卒求人の募集を行っていないこと
  • (B)高校中退者コース(高校中退者を以下の条件で雇い入れた場合)
     ①高校中退者が応募可能な新卒求人の申し込み募集を行い、該当求人募集に応じた高校中退者を通常の労働者として雇用するこ
     ②当該求人の申し込み又は募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な新卒求人の募集を行っていないこと

受給額

1年定着後 2年定着後 3年定着後
既卒者コース 1人目 50万円 10万円 10万円
2人目 15万円 10万円 10万円
高校中退コース 1人目 50万円 10万円 10万円
2人目 15万円 10万円 10万円

トライヤル雇用奨励金

ハローワークを通じてトライアル雇用求人により次の要件を満たす人を雇い入れたとき

受給要件

  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する人
  • 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で卒業後に付いていない人
  • 紹介日の前日から2年以内に2回以上離職や転職を繰り返している人

受給額

  • 1ヶ月につき4万円(1人につき)が最長3ヶ月

人材開発支援助成金

キャリア形成促進助成金から4月1日より人材開発支援助成金へ変更されましたが、制度導入コースでは下記のように変更があります。

  1. 人材開発支援助成金では(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました
  2. 大企業の支給(25万円)がなくなりました
  3. 金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています
  4. 生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。
  5. 教育訓練休暇等で、人数要件以外で1日以上が累計5日以上となりました。
  6. 全コースで計画新生児に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります
  7. セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの証明が必要となりました
  8. 申請にあたっての留意事項が具体的に追加されました

支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかあることがあります。あらかじめご了承ください。➡︎生産性要件が入り、さらに遅くなることが予想されます。

人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。➡︎印鑑証明が取れる実印ということではないところが興味深いです。

各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記およびベット作成したものではなく、実際に事業馬ごとに調整し記入しているもの、又は原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。➡︎雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

中小企業では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支援する制度で+47.5万円が本線になります。また、訓練コースでは、特定訓練コースについては助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に暖和しています。

地域雇用開発支援助成金

静岡県の以下の地域が指定されました。

  • 島田地区:旧川根町
  • 志太榛原地域:川根本町
  • 中東遠地域:なし

受給要件

  • 上記の地区に事業所を設置、整備する
  • 設置、整備に300万円以上の経費を使用する
  • 雇用保険の一般被保険者(週30時間以上勤務)として3人(新規創業の場合は2人)を雇い入れた場合
  • 交付金の金額以上の手当(賞与)を支給すること

※ハローワークからの紹介での入社でないとダメです。
※経費は事業所の建設費・改装費・備品の購入代金が対象となります。
(備品は1点20万円以下のものが対象となります。事務所・工場・店舗の賃貸料も1年分が対象になります。)

受給額

雇い入れた労働者の数
設備・整備の費用 3(2)〜4人 5〜9人 10〜19人 20人以上
300〜1,000万 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万〜3,000万 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万〜5,000万 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万以上 120万円 200万円 400万円 800万円

※上記の金額が3年間支給されます。

ワンポイント

  • 承認申請はいつでも受け付けています
  • 交付金の金額以上の手当(賞与でも可、会社負担分社会保険料含む)を払わないと差額は返還
  • 完了日の人数が計画時の人数より増加していなければなりません。

介護職員処遇改善交付金

受給要件

  • 介護事業者
  • 承認申請をあらかじめ受けること
  • 交付金の金額以上の手当(賞与)を支給すること

受給額

  • 介護報酬総額×交付率(事業内容によって異なります)

ワンポイント

  • 承認申請はいつでも受け付けています
  • 交付金の金額以上の手当(賞与でも可、会社負担分社会保険料含む)を払わないと差額は返還

キャリアアップ助成金

変更内容について詳しくは厚生労働省のHPにて

65歳超雇用主審助成金

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)平成29年5月1日の申請分助成内容

概要
65歳以上への定年引き上げ等の取組を実施した事業主に対して助成するのもであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

受給要件

  1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により(イ)〜(ハ)までのいずれかに該当捨新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること
    (イ)旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引き上げ
    (ロ)定年の定めの廃止
    (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
    (※1)法人等の設立日から、上記の制度を実施した日を前日までに就業規則等で定められた定年年齢のうち最も赤い年齢を言います
    (※2)法人等の設立びから、上記の制度を実施したひの前日までに就業規則等で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢を言います。
  2. 就業規則により定年の引き上げ等を実施する場合は専門家(※3)に就業規則改正を委託し経費を出資したこと。または労働協約により定年の引き上げ等の制度を締結するためコンサルタント(※4)に相談し経費を支出したこと。
    (※3)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
    (※4)専門家等に加え、過去に該当業務の実績がある、業として実施していることが確認できるものに限ります。
  3. この他にも、支給対象となる事業主の要件があります。詳しくは下記の「お問い合わせ」までご相談ください。

支給額
「対象被保険者数」及び「定年等を引き上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。

旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引き上げ

65歳への定年引上げ 65歳への定年引上げ 66歳以上への定年引上げ 66歳以上への定年引上げ
(横列)引き上げる年数
(下列)対象被保険者数
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳以上
1〜2人 20万円 30万円 25万円 40万円
3〜9人 25万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 30万円 120万円 35万円 145万円

定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用

定年の廃止 66歳〜69歳の継続雇用への引上げ 66歳〜69歳の継続雇用への引上げ 70歳以上の継続雇用への引上げ 70歳以上の継続雇用への引上げ
(横列)引き上げる年数
(下列)対象被保険者数
4歳未満 4歳 5歳未満 5歳以上
1〜2人 40万円 10万円 20万円 15万円 25万円
3〜9人 120万円 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 145万円 20万円 75万円 25万円 95万円

定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、いずれか高い金額のみとなります。

申請方法

助成金の支給を受けようとする事業者は支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

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助成金申請手続き

採用した場合の助成金

その他の助成金

高齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の人を雇用したとき

受給要件

受給額

特定就職困難者雇用開発助成金

60歳以上65歳未満、障害者、母子家庭の母の人を雇用したとき

受給要件

受給額

【週30時間以上の勤務】

【週20時間以上30時間未満の勤務】

三年以内既卒者等採用定着奨励金

学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申し込み又は募集を新たに行い、雇用から一定期間定着させたとき

受給要件

受給額

1年定着後 2年定着後 3年定着後
既卒者コース 1人目 50万円 10万円 10万円
2人目 15万円 10万円 10万円
高校中退コース 1人目 50万円 10万円 10万円
2人目 15万円 10万円 10万円

トライヤル雇用奨励金

ハローワークを通じてトライアル雇用求人により次の要件を満たす人を雇い入れたとき

受給要件

受給額

人材開発支援助成金

キャリア形成促進助成金から4月1日より人材開発支援助成金へ変更されましたが、制度導入コースでは下記のように変更があります。

  1. 人材開発支援助成金では(教育訓練・職業能力評価制度)が廃止されました
  2. 大企業の支給(25万円)がなくなりました
  3. 金額が47.5万円と50万円から5%下がりました。なお、訓練コースでも5%下がり旧1/2が45%とされています
  4. 生産性要件がつき、47.5万円が60万円にアップします。
  5. 教育訓練休暇等で、人数要件以外で1日以上が累計5日以上となりました。
  6. 全コースで計画新生児に、企業全体の雇用する被保険者数が被保険者であることが確認できる書類(雇用契約書(写)等)(50人を超える場合は50人まで)必要となりました。まず雇用契約書を整備してから、助成金の申請ということになります
  7. セルフ・キャリアドック実施計画書にキャリアコンサルタントの証明が必要となりました
  8. 申請にあたっての留意事項が具体的に追加されました

支給申請書などの内容によっては、審査に時間がかかあることがあります。あらかじめご了承ください。➡︎生産性要件が入り、さらに遅くなることが予想されます。

人材開発支援助成金制度導入適用計画届(制度導入様式第1号)など、申請事業が押印する印鑑については、雇用保険適用事業所設置届に押印した印鑑と同様の印鑑を使用してください。➡︎印鑑証明が取れる実印ということではないところが興味深いです。

各助成メニューで求めている添付書類は、原本から転記およびベット作成したものではなく、実際に事業馬ごとに調整し記入しているもの、又は原本を複写機を用いて複写したものを提出するようお願いします。原本から加工・転記したものや別途作成された書類と確認された場合はその書類は無効となります。➡︎雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備に配慮してください。

中小企業では、セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇制度で95万円、技能検定に合格した従業員に報奨金を支援する制度で+47.5万円が本線になります。また、訓練コースでは、特定訓練コースについては助成対象訓練時間の要件を20時間以上から10時間以上に暖和しています。

地域雇用開発支援助成金

静岡県の以下の地域が指定されました。

受給要件

※ハローワークからの紹介での入社でないとダメです。
※経費は事業所の建設費・改装費・備品の購入代金が対象となります。
(備品は1点20万円以下のものが対象となります。事務所・工場・店舗の賃貸料も1年分が対象になります。)

受給額

雇い入れた労働者の数
設備・整備の費用 3(2)〜4人 5〜9人 10〜19人 20人以上
300〜1,000万 50万円 80万円 150万円 300万円
1,000万〜3,000万 60万円 100万円 200万円 400万円
3,000万〜5,000万 90万円 150万円 300万円 600万円
5,000万以上 120万円 200万円 400万円 800万円

※上記の金額が3年間支給されます。

ワンポイント

介護職員処遇改善交付金

受給要件

受給額

ワンポイント

キャリアアップ助成金

変更内容について詳しくは厚生労働省のHPにて

65歳超雇用主審助成金

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)平成29年5月1日の申請分助成内容

概要
65歳以上への定年引き上げ等の取組を実施した事業主に対して助成するのもであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

受給要件

  1. 労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という)により(イ)〜(ハ)までのいずれかに該当捨新しい制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主であること
    (イ)旧定年年齢(※1)を上回る65歳以上への定年引き上げ
    (ロ)定年の定めの廃止
    (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(※2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
    (※1)法人等の設立日から、上記の制度を実施した日を前日までに就業規則等で定められた定年年齢のうち最も赤い年齢を言います
    (※2)法人等の設立びから、上記の制度を実施したひの前日までに就業規則等で定められた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち最も高い年齢を言います。
  2. 就業規則により定年の引き上げ等を実施する場合は専門家(※3)に就業規則改正を委託し経費を出資したこと。または労働協約により定年の引き上げ等の制度を締結するためコンサルタント(※4)に相談し経費を支出したこと。
    (※3)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
    (※4)専門家等に加え、過去に該当業務の実績がある、業として実施していることが確認できるものに限ります。
  3. この他にも、支給対象となる事業主の要件があります。詳しくは下記の「お問い合わせ」までご相談ください。

支給額
「対象被保険者数」及び「定年等を引き上げる年数」に応じて、次に定める額を支給します。

旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引き上げ

65歳への定年引上げ 65歳への定年引上げ 66歳以上への定年引上げ 66歳以上への定年引上げ
(横列)引き上げる年数
(下列)対象被保険者数
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳以上
1〜2人 20万円 30万円 25万円 40万円
3〜9人 25万円 100万円 30万円 120万円
10人以上 30万円 120万円 35万円 145万円

定年の定めの廃止、旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用

定年の廃止 66歳〜69歳の継続雇用への引上げ 66歳〜69歳の継続雇用への引上げ 70歳以上の継続雇用への引上げ 70歳以上の継続雇用への引上げ
(横列)引き上げる年数
(下列)対象被保険者数
4歳未満 4歳 5歳未満 5歳以上
1〜2人 40万円 10万円 20万円 15万円 25万円
3〜9人 120万円 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 145万円 20万円 75万円 25万円 95万円

定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合でも、いずれか高い金額のみとなります。

申請方法

助成金の支給を受けようとする事業者は支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の翌日から起算して2ヶ月以内に、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

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